社会福祉協議会(社協)は、「社会福祉法」第109条に規定され、各市町村に1つずつ設置されています。
「地域福祉の推進を図ることを目的とする」民間非営利団体であり、「住民参加」の原則に基づいて、基本目標である「誰もが共に健康で安全・安心に暮らせるまちづくり」を目指しています。

洲本市社会福祉協議会の財源

①住民、企業、団体等からの会費
②住民、企業、団体等からの寄付金
③共同募金の配分金
④洲本市、兵庫県社会福祉協議会からの補助金及び受託金

会員制度

社会福祉協議会では、地域住民の中でひとりでは解決できない福祉課題を地域の皆様と共に考え、解決に向けて取り組む“地域福祉”を推進しています。
個人会員、法人会員、賛助会員として本会の活動にご賛同いただける方は、是非ご協力をお願いします。

会員の種別
会費
内容
個人会員
1口600円
(年額)
世帯を単位とする会員です。全戸を会員とすることを原則とします。
法人会員
1口5,000円
(年額)
法人の有志の会員です。それぞれの希望の口数で会費をいただいております。
賛助会員
1口3,000円
(年額)
個人の有志の会員です。それぞれの希望の口数で会費をいただいております。
第4次地域福祉推進計画

この計画は、洲本市社会福祉協議会が地域福祉を推進していくための指針書とし、2021(令和3)年度から2026(令和8)年度の6年間を計画期間としています。

今後、社会情勢の変化や社会福祉の動向も踏まえ、年次ごとの計画を立て、その評価をしながら適正・的確に見直しを行い、着実な推進を図っていきます。

法令に定める情報の公表